依頼者(お客様)が媒介を依頼する不動産会社を1社に限定し、依頼者が、自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することができない委任形態です。
他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することはできません。
一任されることで、不動産会社の側は成約に向けて安心して積極的な活動ができる反面、依頼者に対する責任が一番重くなる契約となります。
依頼者(お客様)が媒介を依頼する不動産会社を1社に限定しつつ、
依頼者も個人的に、自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することができる委任形態です。
他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することはできません。
他業者を介して取引相手の紹介を受けたりしますと、信頼関係を損ね、トラブルが生じたり、
当該媒介契約に従って違約金を支払うこととなる可能性もありますので、注意が必要です。
媒介を依頼する不動産会社を1社に限定しない委任形態で、同時に複数の業者に重ねて依頼することができる契約です。
「明示型」と「非明示型」の2つがあります。
他の業者にも重ねて依頼した旨を、すでに依頼している業者に告げる義務があるものを「明示型」、告知しなくていいものを「非明示型」と呼んで区別します。
依頼者の拘束が少ない契約ではありますが、不動産会社の側は努力が自社の利益になるか不確実なため、積極的な営業活動にはあまり期待できません。
媒介契約書の有効期間は、3ヶ月以内となります。
ただし、依頼者の申し出により更新が可能です。
業者が媒介の依頼を受けた不動産の価格について意見を述べる際は、
査定書・取引事例との比較・現況報告など、その根拠となるものを示さなければなりません。
依頼者の義務 |
業者の義務 |
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専属専任媒介契約 |
・他の業者に重ねて媒介を依頼できない。
・自分で取引相手を探した場合も、依頼した宅建業者に媒介を任せる。
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・1週間に1回以上、依頼者に報告を行う。
・契約を結んで5日以内に、該当物件を指定流通機構に登録する。
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専任媒介契約 |
・他の業者に重ねて媒介を依頼できない。
・自己発見取引が可能だが、その場合は、業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払うこととなる。
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・2週間に1回以上、依頼者に報告を行う。
・契約を結んで7日以内に、該当物件を指定流通機構に登録する。
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一般 媒介契約(明示型) |
・他の業者に重ねて媒介を依頼できるが、他の業者にその業者名を告知して明示する。
・他業者によって取引が成立した場合、または自己発見取引が成立した場合は、媒介を依頼した業者にその旨を通知する。
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原則、義務はなし。
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一般 媒介契約(非明示型) |
・他業者によって取引が成立した場合、または自己発見取引が成立した場合は、媒介を依頼した業者にその旨を通知する。
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・原則、義務はなし。
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宅建業者である不動産会社が、依頼者から受けることのできる媒介報酬額には、上限が決められています。
売買代金 |
媒介報酬額 |
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200万円以上
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⇒5.25%以内
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200万円を超え400万円以下
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⇒4.2%以内
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400万円超え
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⇒3.15%以内
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※取引額が400万円を超えるときは、次の簡易計算法で計算できます
契約を成立させた時に報酬の半額、決済時に半額を業者は受領できます。
売買の契約が何らかの事情で解除された場合は、報酬が返還されることになっています。
※宅地や建物の売買をしようとする際は、宅建業者に媒介または代理を頼むのが一般的です。
依頼を受けた宅建業者は、依頼者にその内容を書面にして交付することが義務付けられています。
※ご売却におきまして、成功報酬として手数料を頂戴する形になりますので、その金額を補うに十分な、
心のこもった価値あるサービス、失敗のない頼れるサービスをお客様にご提供いたします。
お問い合わせは、お気軽に「東京エリアル」までご連絡くださいませ。
