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| ■内容 | 一般家庭や事業所などから、あて名書き、清掃・除草、ふすまの張り替え、家事援助など、高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員に提供しています。 |
| ■対象 | おおむね60歳以上で、健康で働く意欲のある方ならどなたでも会員になれます。 |
| ■所在地 | 東京都世田谷区宮坂1-24-6宮坂区民センター内 |
| ■会館時間 | 8:30~17:15 |
| ■休館日 | 土・日曜日、祝日、年末年始 |
| ■お問い合わせ | 世田谷区シルバー人材センター(本部):03-3426-9211 |
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| ■内容 | おおむね56歳以上の方が楽しく生きがいのある生活をめざして地域ごとにクラブを組織し、趣味、教養、健康増進、ボランティアなどの活動を行い、仲間づくりに役立っています。区では活動費の助成や指導を行っています。 |
| ■お問い合わせ | 生涯現役推進課 :03-5432-1111(代表) |
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| ■国保とのちがい | 保険料や医療機関受診時の自己負担額は、一般の国民健康保険被保険者と同じです。退職者医療制度では、医療費は、退職被保険者の自己負担と保険料、現役のサラリーマン・事業主が加入する健康保険などが出し合う「拠出金」で賄われます。国保の適正運営のために、必ず届出をお願いします。 |
| ■対象者 |
65歳未満の国保加入者で、次のいずれの条件にも該当する方が対象となります。 ■退職被保険者本人 厚生年金や共済組合等の老齢(退職)年金の受給権があり、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方 ■扶養家族 (1)退職被保険者本人と同じ世帯で、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方 (2)退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係にある場合を含む)または三親等以内の親族である方 (3)年収が継続して130万円未満であることが見込まれる方(60歳以上の方および障害者の方は180万円未満) |
| ■対象者は届出を | 年金証書を受け取られたら、14日以内に保険証・年金証書を持って、届出をしてください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。 |
| ■お問い合わせ | 国保・年金課資格賦課:03-5432-2331 |
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| ■内容 | 平成18年6月に健康保険法等の一部が改正され、平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)に基づき、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」がはじまりました。いままでの老人保健制度にかわるものです。 |
| ■制度のポイント |
・高齢者の独立した公的な医療制度です。
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| ■仕組み | 患者の自己負担額をのぞいた医療費のうち、公費(国、都道府県、区市町村)で5割、若年者(74歳以下)の健康保険からの支援金で4割をまかない、1割を後期高齢者の保険料でまかなう仕組みになっています。 |
| ■お問い合わせ | 国保・年金課 老人医療担当:03-5432-2390 |
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| ■ふとん乾燥サービス |
| ねたきり等でふとんを干す機会がなく、要介護3~5に認定された方に、ふとんの乾燥・消毒(年10回)、水洗い(年2回)を行います。
<お問い合わせ>あんしんすこやかセンター、 支所保健福祉課 |
| ■訪問理美容サービス |
| ねたきり等のため理美容店に行くことが困難で、要介護3~5に認定された方に、年間6枚を限度に訪問理美容券を差し上げます。区と契約している理美容店へ直接連絡し、自宅へ来てもらいます。(1回1000円の利用者負担金あり)
<お問い合わせ>あんしんすこやかセンター、 支所保健福祉課 |
| ■火災安全システムの給付 |
| 防火の配慮の必要な方に、自動消火装置等を給付します。品目ごとの基準額の一割が、自己負担となります。(低所得者に対する免除あり)
<お問い合わせ>総合支所保健福祉課 |
| ■紙おむつの支給 |
| 失禁状態で2か月以上継続しておむつを使用している、ねたきり等で、要介護3~5に認定された方に、紙おむつを支給します(1か月500円の利用者負担金あり)。
病院に入院している方には、紙おむつ支給に代え、おむつ代(月額6000円を限度)の助成を選択することもできます。(入院中で65歳以上の方は要介護認定を要しません。)
いずれも、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所の場合は対象になりません。
<お問い合わせ>あんしんすこやかセンター、 支所保健福祉課 |
| ■訪問口腔ケア事業 |
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40歳以上で家庭でねたきりのため外出できない方で、次に該当する方に、歯科医師が訪問して口腔ケアの健診、指導を行います。 (1)介護保険要介護認定1~5に該当する方 (2)身体障害者手帳1・2級に該当する方 (3)愛の手帳1・2度に該当する方 <お問い合わせ>世田谷保健所健康推進課:03-5432-2442 |
| ■「せたがや福祉移動サービス」のご案内について |
| 高齢や障害等により、電車やバス等の利用が困難な方が、車いすに座ったままで乗車できる「福祉移動サービス」について、パンフレットを作成しました。移動が困難な方や、「福祉移動サービス」について相談を受けるケアマネージャー等の職員にご活用いただきたいと思います。
「せたがや福祉移動サービス案内」パンフレット <お問い合わせ>障害者地域生活課:03-5432-2418 |
| ■リフト付タクシーの運行 |
| ねたきりのおとしよりの方や重度の障害のある方が、車いすや寝台のまま乗車できるタクシーを運行しています。事前に登録が必要です。料金は中型タクシーと同じです。ただし、介助員は付きませんので、利用される方はご自分で手配願います。
<対象者>重度の障害により、日常車いすを使用しているか、ねたきりの方、介護保険で要介護3~5の方。 <お問い合わせ>あんしんすこやかセンター、 支所保健福祉課 |
| ■車いすの貸し出し |
| 下肢障害や傷病のため、車いすを一時的に必要とする方に、2か月を限度に無料でお貸しします。ただし、介護保険対象者は除きます。
<お問い合わせ>各総合支所保健福祉課、 各出張所 |
| ■あんしん事業(地域福祉権利擁護事業) |
| 高齢者や障害のある方などが地域で安心して暮らせるよう、自宅を訪問し、福祉サービスに関する相談を受けたり、公共料金の支払い、預金の払い戻し等の支援、見守りを行います。
<対象>判断能力の不十分な方、生活に不安のある方 <支援内容>福祉サービスの利用援助・常的な金銭管理サービス・書類等預かりサービス <詳細>世田谷区社会福祉協議会のホームページ <お問い合わせ>社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会権利擁護センター「あんしん世田谷」:03-3419-2173 |
| ■高齢者緊急一時宿泊 |
| 介護保険では対応できない緊急または社会的な理由と認められる場合、特別養護老人ホームなどの施設に一時的にお預かりします。
<対象>虚弱な高齢者・要支援・要介護の方 <利用料>1日6100円。その他、食材料費等の実費。なお、低所得の方には、利用料の軽減あり。 <お問い合わせ>高齢福祉課:03-5432-2412 |
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| ■家事援助・介護サービス |
| 日常生活に支障があってお困りの、高齢者や障害者のお宅に伺って、家事や介護のお手伝いをします。有料の住民同士の助け合い活動です。料金は1時間700~900円と会費(利用した月のみ)700円、交通費実費。 |
| ■理美容サービス |
| 理・美容院に1人では行かれない高齢者のお宅に資格のある協力会員が伺い、カット、パーマ、洗髪などのサービスを行います。料金はサービス内容によって異なります(300円~5000円)。 |
| ■大掃除サービス |
| ひとりぐらしや高齢者のみの世帯のお宅に伺い、普段できないところを1人または複数の協力会員が大掃除します。料金は、協力会員1人につき1時間1000円です。 |
| ■草取り・枝切りサービス |
| 草取りや枝切りができないひとりぐらしや高齢者のみのお宅に伺い草取りや枝切りをします(広い庭はできません)。料金は大掃除サービスと同じです。 |
| ■ごみ出しサービス |
| ごみ出しができないお宅に協力会員がお伺いし、ごみ出しをします。ごみ収集日の朝、協力会員がご自宅まで取りに伺い、収集場所までお持ちします。 |
| <お問い合わせ>以下の各世田谷区社会福祉協議会 |
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世田谷地域社会福祉協議会事務所
北沢地域社会福祉協議会事務所 玉川地域社会福祉協議会事務所 砧地域社会福祉協議会事務所 烏山世田谷地域社会福祉協議会事務所 |
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| ■内容 | 急病で緊急に助けを求めたいときに、胸の「ペンダント」を押すと、東京消防庁に通報され、すぐに救急車が出動し、あらかじめ協力を依頼している「協力員」がかけつけます。システム設置時に利用者負担金として5000円がかかります(低所得者免除あり)。 |
| ■対象者 | 65歳以上の、ひとりぐらし等で、慢性疾患があり、日常生活を営む上で常時注意を要するなど緊急時の対応に不安のある方。 |
| ■協力者 | 近所にお住まいで、緊急時にかけつけてくれる方(協力員)を原則として1人以上確保してください。また、協力員の代わりとして、民間事業者を利用した方法もあります。 |
| ■お問い合わせ | 総合支所保健福祉課 |
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| ■内容 | この制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送る事ができるよう、必要なサービスを提供し、利用者の方が自らの選択に基づいたサービスを受けられるようにする事を目的としています。 |
| ■介護保険サービス費用 | 介護保険サービスを利用するための費用は、原則としてその1割をサービス利用者が負担し、残りの9割を介護保険の財源より負担します。 |
| ■お問い合わせ | 介護保険課管理係: 03-5432-2298 |
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| ■対象者 |
介護保険の被保険者(対象者)は世田谷区にお住まいの40歳以上の区民の方です。
<65歳以上の方(第1号被保険者)>
<40~64歳で医療(健康)保険に加入している方(第2号被保険者)>
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| ■被保険者証 |
<65歳以上の方(第1号被保険者)>
<40~64歳の方(第2号被保険者)>
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| ■加入者資格の特例 |
<住所地特例>
<適用除外者>
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| ■お問い合わせ | 介護保険課資格保険料係: 03-5432-2643 |
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| ■介護保険料 | 介護保険料 一覧 |
| ■納め方 |
介護保険料のお支払方法は年金からの徴収(特別徴収)、納付書または 口座からのお支払い(普通徴収)、そして特別徴収と普通徴収の両方 によるお支払い(併用徴収)の3種類に分かれています。 年金を受給している方のお支払い方法は原則的に年金からの徴収となりますが、 年度途中で65歳になられた方、転入された方は普通徴収になります。 納付方法 一覧 |
| ■お問い合わせ | 介護保険課資格保険料係: 03-5432-2643 |
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